療育手帳

知的障害者に交付される手帳です。
障害の程度によりA(重度)、B(軽度)に区分されます。
障害の程度により利用できるサービスは異なります。
障害の判定は児童相談所(18歳未満)、更生相談所(18歳以上)で行います。

対象者

等級 (A)

  1. 知能指数がおおむね35以下の者で次のいずれかに該当するもの。
    • ア.食事、着脱衣、排便及び洗面等の日常生活の介助を必要とし、社会生活への適応が著しく困難であること。
    • イ.頻繁なてんかん様発作または失禁、異色、興奮、寡動、その他の問題行為を有し、常時看護を必要とするものであること。
  2. 盲(強度の弱視を含む)もしくはろうあ(強度の軟調を含む)または肢体不自由を有するものであって知能指数がおおむね50以下のもの。

等級 (B)

上記に該当する以外のもの。

メリット

障害者控除(特別障害者控除)の対象者になる
   →最初の年は確定申告が必要
自動車にかかる諸税の免税*療育手帳Aの場合
   →自動車納税課へ申請(自動車の使用目的証明書を毎年提出)
有料道路の通行料金割引*療育手帳Aの場合
   →市町村の福祉担当窓口にて事前登録が必要
各施設入場料の割引
   →入場の際窓口で要確認
公共交通機関利用運賃の割引*A.Bで割引
   →JR、北陸鉄道、航空運賃など

申請書類

  • 手帳交付申請書
  • 生活現状調査票
  • 印鑑
  • 顔写真(縦4×横3cm)

問合せ先

各市町 福祉課

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