知的障害者に交付される手帳です。
障害の程度によりA(重度)、B(軽度)に区分されます。
障害の程度により利用できるサービスは異なります。
障害の判定は児童相談所(18歳未満)、更生相談所(18歳以上)で行います。
対象者
等級 (A)
- 知能指数がおおむね35以下の者で次のいずれかに該当するもの。
- ア.食事、着脱衣、排便及び洗面等の日常生活の介助を必要とし、社会生活への適応が著しく困難であること。
- イ.頻繁なてんかん様発作または失禁、異色、興奮、寡動、その他の問題行為を有し、常時看護を必要とするものであること。
- 盲(強度の弱視を含む)もしくはろうあ(強度の軟調を含む)または肢体不自由を有するものであって知能指数がおおむね50以下のもの。
等級 (B)
上記に該当する以外のもの。
メリット
障害者控除(特別障害者控除)の対象者になる
→最初の年は確定申告が必要
自動車にかかる諸税の免税*療育手帳Aの場合
→自動車納税課へ申請(自動車の使用目的証明書を毎年提出)
有料道路の通行料金割引*療育手帳Aの場合
→市町村の福祉担当窓口にて事前登録が必要
各施設入場料の割引
→入場の際窓口で要確認
公共交通機関利用運賃の割引*A.Bで割引
→JR、北陸鉄道、航空運賃など
申請書類
- 手帳交付申請書
- 生活現状調査票
- 印鑑
- 顔写真(縦4×横3cm)
問合せ先
各市町 福祉課
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