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各種手当 (5)

概要

精神または身体に著しく重度の障害を有するために、日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人が対象です。
本人、扶養義務者の所得などにより、支給に制限があります。

手当て

月額26,700円(平成10年)

申請

各市町村 障害福祉担当課

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概要

精神または身体に著しく重度の障害を有するために、日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人が対象です。
本人、扶養義務者の所得などにより、支給に制限があります。

手当

月額14,520円(平成10年)

申請

各市町村 障害福祉担当課

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概要

在宅で、精神または身体に一定以上の障害を有する児童(20歳未満)を養育している者に支給されます。

手当

1級、51,250円、2級34,130円(平成10年)

所得により、支給制限あり

申請

各市町村 障害福祉担当課

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概要

心身障害者の保護者が生存中、一定額の掛け金を納付することにより、保護者が死亡、又は重度障害者となった時に、残された障害者に、終身月額2万円(1口)の年金を支給し、障害者の生活の安定を図る制度です。
2口加入の場合は4万円になります。
対象となる障害者は、身体障害の1~3級、知的障害者(全て)、精神障害の1,2の方です。
加入できる保護者は、65歳未満で生命保険に加入できる健康状態の方に限ります。
掛け金の減免制度もあります。

手当

1口 2万円、2口 4万円

申請

各市町村 障害福祉担当課

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概要

通常は母子家庭に支給されるものですが、児童の父が重度の障害者である場合も含まれます。
父の障害の程度基準や所得基準があります。

手当

28,190円または、42,130円(現行)

申請

各市町村 障害福祉担当課

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