各種情報

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障害者手帳 (3)

知的障害者に交付される手帳です。
障害の程度によりA(重度)、B(軽度)に区分されます。
障害の程度により利用できるサービスは異なります。
障害の判定は児童相談所(18歳未満)、更生相談所(18歳以上)で行います。

対象者

等級 (A)

  1. 知能指数がおおむね35以下の者で次のいずれかに該当するもの。
    • ア.食事、着脱衣、排便及び洗面等の日常生活の介助を必要とし、社会生活への適応が著しく困難であること。
    • イ.頻繁なてんかん様発作または失禁、異色、興奮、寡動、その他の問題行為を有し、常時看護を必要とするものであること。
  2. 盲(強度の弱視を含む)もしくはろうあ(強度の軟調を含む)または肢体不自由を有するものであって知能指数がおおむね50以下のもの。

等級 (B)

上記に該当する以外のもの。

メリット

障害者控除(特別障害者控除)の対象者になる
   →最初の年は確定申告が必要
自動車にかかる諸税の免税*療育手帳Aの場合
   →自動車納税課へ申請(自動車の使用目的証明書を毎年提出)
有料道路の通行料金割引*療育手帳Aの場合
   →市町村の福祉担当窓口にて事前登録が必要
各施設入場料の割引
   →入場の際窓口で要確認
公共交通機関利用運賃の割引*A.Bで割引
   →JR、北陸鉄道、航空運賃など

申請書類

  • 手帳交付申請書
  • 生活現状調査票
  • 印鑑
  • 顔写真(縦4×横3cm)

問合せ先

各市町 福祉課

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精神障害のある人に交付される手帳です。
社会参加の促進を図ることを目的とします。
程度により1級~3級に区分されます。

申請書類

  • 手帳交付申請書
  • 診断書
  • 障害年金証書
  • 内容紹介同意書
  • 印鑑

問合せ先

各市町 福祉課

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この手帳は身体に障害のあることを証明するもので、各種の障害者福祉サービスを利用する場合に必要となります。
障害の等級により利用できるサービスは異なります。
身体に障害を持ったときは、申請手続きをしましょう。

対象者

  1. 上肢、下肢、体幹機能に障害のある人
  2. 乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のある人
  3. 視覚に障害がある人
  4. 聴覚または平衡機能に障害のある人
  5. 音声機能、言語機能またはそしゃく機能に障害かある人
  6. 心臓機能に障害のある人
  7. 腎臓機能に障害のある人
  8. 呼吸器機能に障害のある人
  9. ぼうこうもしくは直腸、小腸機能に障害のある人
  10. HIV(ヒト免疫不全ウィルス)感染者

申請書類

  • 手帳交付申請書
  • 診断書(医師に記入してもらいます)
  • 印鑑
  • 顔写真(縦4×横3)

問合せ先

各市町 福祉課

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